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接骨院・整骨院経営セミナーブログその②

柔道整復師なら学校の「関係法規」の授業で「広告の制限」について必ず学んでいるはずなので、広告できる項目については、知っていると思いますが、その運用やどこまでが広告で許される範囲なのか、そもそも広告とは何なのかについての知識を熟知している人はとても少ないです。
最近ある先生が「集客に効果のあるチラシの作り方など、どうなのかと思うものがユーチューブに出ていますよ」と知らせてくれたので、それと思われる投稿動画をいくつか見ました。
「接骨院・整骨院での健康保険取り扱いが厳しくなってきているので、健康保険の取扱いをやめて自由施術のみの取扱いに切り替えて自由診療を前面に出したチラシを作り保険診療ではできなかったこんな内容の広告やチラシを配布することで集客がかなり見込めますよ」というような内容のもので、広告の制限の条項からはかなり逸脱した内容を書き込んだものを例示して、より集客に効果的なチラシの作り方や記載する内容を指南するものでした。
長年健康保険(柔道整復療養費)の取り扱いや広告についての指導をしてきた私から見たら、違反行為のオンパレードというのが見え見えでしたが、これを流した柔整師と思われる人たちがあまりに無知なことのほうが驚きました。
そもそも健康保険を使うか使わないかで広告の制限にかかるかかからないかが決まるわけではないことに気づいてないことが不思議です。
接骨院、整骨院として標榜して開業するためには、必ず保険所に届けをしなければならないのですが同時に柔道整復師法にある広告の制限は当然順守する必要が有り、それは健康保険を取り扱うかどうかには関係がないことなのです。
柔道整復師法の広告の制限がかからないためには、そもそも接骨院、整骨院を標榜せず、整体院や施術院てきな民間療法の名称にして、接骨院、整骨院は、廃院又は休止の届をしなければなりません。
最近は、接骨院、整骨院と併設して整体院を作り、ちゃんと振り分けて広告していますという方がいますが、厳格に言うと同じペーパーで、接骨院、整体院を同時に広告していれば、それは明らかな柔道整復師法の広告の制限に違反することになります。
また、整体院のような民間療法の施設として標榜したからといって、なんでも広告できるわけではないことも知らない方が多いのです。
このことについても少しずつお伝えしましょう。それを知ることで接骨院、整骨院としても患者さんへの賢い伝達法が見えてくるからです。

公益社団法人栃木県柔道整復師会 会長 田代富夫